■根室市プレミアム付商品券(全店共通商品券・飲食店限定商品券)取扱店募集 |
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全店共通ポスター(クリックで拡大) |
飲食店限定ポスター(クリックで拡大) |
根室商工会議所では、今回発行いたします「プレミアム付商品券(全店共通商品券及び飲食店限定商品券)」を取り扱って頂ける店舗・事業所を6月1日(火)より募集開始します。 (※商品券を取り扱うためには、登録が必要です。) 市民の皆様の利便性を高め、市内経済の活性化させるためにも多くの店舗・事業所の参加をお願いします。 (※登録手数料・換金手数料・振込手数料は無料です) |
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取扱店募集チラシ(クリックで拡大) |
登録申請書・誓約書(クリックで拡大) |
■申請窓口及び申請期間 | |
◯申請窓口 根室商工会館 2階 (根室市松ヶ枝町2丁目7番地) ◯申請期間 登録募集(1次) 令和3年6月1日(火) ~ 令和3年6月30日(水) (7月に市民へ配布される取扱事業所の案内チラシや、 ホームページに掲載されます) 登録募集(随時) 令和3年7月1日(木) ~ 令和4年1月31日(月) (上記の案内チラシには掲載されませんが、 ホームページや8月以降のチラシに掲載可能) |
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■登録資格及び登録方法について ◯登録資格等 ① 全店共通商品券を取扱う特定事業者として登録できる事業者は、根室市の行政区域内に店舗を有し、小売業、飲食業、宿泊業、生活関連サービス業、各種サービス業等、一般消費者が利用可能な商品の購入またはサービスを提供することが可能な事業者とする。 ただし、根室市暴力団排除条例(平成25年根室市条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団関係事業者を除く。 ② ①に該当する事業者であっても、次に掲げる商品・取引等に関し、全店共通商品券を対価とすることはできないものとする。 ・明らかな資産形成であり、消費の下支えとは言いがたいもの (不動産や金融商品等) ・たばこの購入 ・換金性があり、また、広域的に流通しうるもの (商品券、ビール券、プリペイドカード等) ・風俗営業等の規制及び業務適正化等に関する法律 (昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する 性風俗関連特殊営業において提供される役務 ・国や地方公共団体への支払い(税金や使用料) ・特定事業者自らの事業上の取引(商品の仕入れ等) ・その他、根室市が使用について相応しくないと判断した商品、サービス ③ 飲食店限定商品券を取り扱う特定事業者として登録できる事業者は、食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」を受け、根室市の行政区域内で飲食業を営む事業者とする。ただし、根室市暴力団排除条例(平成25年根室市条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団関係事業者を除く。 ④ 本要項において飲食業とは、喫茶、食堂、すし屋、そば屋、ラーメン屋、焼き肉店、居酒屋、レストラン、バー、スナックなど、店内に客席を設け、専ら客に飲食をさせる業態をいう。(コンビニエンスストアやスーパーのイートインコーナーは対象外、また、飲食店営業許可証を有していたとしても、製造業、小売業、水産加工業、介護福祉サービス業などは、客に飲食をさせることを主とした業態ではないことから対象外) ◯登録方法 募集要項をよくご確認いただいき、登録申請書に必要事項を記入の上、根室商工会議所申請窓口に申請してください。 |