■根室市「プレミアム付商品券」及び「飲食店限定商品券」取扱店募集 |
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根室市と根室商工会議所が実施する根室市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業(市内消費喚起商品券発行事業)において「プレミアム付商品券」及び「飲食店限定商品券」を取扱う事業者を下記のとおり募集いたします。 |
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■申請窓口及び申請期間 | ||
◯申請窓口 根室商工会館 2階 (根室市松ヶ枝町2丁目7番地) ◯申請期間 1次募集 令和2年7月13日 ~ 令和2年7月27日 2次募集(随時) 令和2年7月28日 ~ 令和2年12月29日 ※2次募集(7月28日以降)に申請されました事業者につきましては、購入対象者へ案内する取扱店一覧などの紙媒体への掲載ができない場合がありますのであらかじめご了承願います。 |
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■登録資格及び登録方法について ◯登録資格等 ① プレミアム付商品券を取り扱う特定事業者として登録できる事業者は、 根室市の行政区域内に店舗を有し、小売業、飲食業、宿泊業、 生活関連サービス業、各種サービス業等、一般消費者が利用可能な 商品の購入またはサービスを提供することが可能な事業所。 ただし、根室市暴力団排除条例(平成25年根室市条例第6号)第2条 第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団関係事業者を 除く。 ② ①に該当する事業者であっても、次に掲げる商品・取引等に関し、 プレミアム付商品券を対価とすることができないものとする。 ・明らかな資産形成であり、消費の下支えとは言いがたいもの (不動産や金融商品等) ・たばこの購入 ・換金性があり、また、広域的に流通しうるもの (商品券、ビール券、プリペイドカード等) ・風俗営業等の規則及び業務適正化等に関する法律第2条第5項に 規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務 ・国や地方公共団体への支払い(税金や使用料) ・特定事業者自らの事業上の取引(商品の仕入れ等) ・その他、根室市が使用について相応しくないと判断した商品、サービス ③ 飲食店限定商品券を取り扱う特定事業者として登録できる事業者は、 食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」を受け、根室市の行政区域内で 飲食業を営む事業者とする。ただし、根室市暴力団排除条例(平成25年 根室市条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定 する暴力団関係事業者を除く。 ④ 本要項において飲食業とは、喫茶、食堂、すし屋、そば屋、ラーメン屋、 焼き肉店、居酒屋、レストラン、バー、スナックなど、店内に客席を設け、 専ら客に飲食をさせる業態をいう。(コンビニエンスストアやスーパーの イートインコーナーは対象外、また、飲食店営業許可証を有していたと しても、製造業、小売業、水産加工業、介護福祉サービス業などは、 客に飲食をさせることを主とした業態ではないことから対象外) ◯登録方法 募集要項をよくご確認いただいき、登録申請書に必要事項を記入の上、 根室商工会議所申請窓口に申請してください。 ●特定事業者募集要項 ●特定事業者募集チラシ ●特定事業者登録申請書 ●根室市暴力団排除条例(参考) |